遺言書を法務局で保管してもらう制度について

遺言を作りたいとお考えになられたことはありますでしょうか。

相続で揉めそうだ、であるとかご自分に相続人がいない、であるとか色々な理由で遺言を遺そうとお考えになられることがお有りかと思います。

遺言を作りたいと思われたとき、大方の皆様が利用される制度として「自筆証書」による遺言制度と「公正証書」による遺言制度があるのですが、令和2年7月10日から「自筆証書」による遺言につき法務局で保管してもらえる制度が始まります。

法務局のサイト

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

概要は上記のサイトに記載があり、詳細は御覧頂ければと思います。

以前セミナーにてお話した内容も踏まえ、今回皆様にお伝えしたいのは上記保管制度を利用するメリット、デメリット、公正証書遺言制度を利用するメリット、デメリットについてです。

まずは手数料のお話。

公正証書遺言を利用する場合、公証人役場にて遺言を作成するのですが、公証人の方にお支払いする手数料は内容にも依りますがおおよそ5~6万円ほどです。

加えて専門職(弁護士・司法書士・税理士等)へ文案等や資産調査を依頼した場合、これも内容に依り各事務所の幅もありますがおおよそ5万円~30万円ほどかと思います。

自筆証書による場合公証人の方にお支払いする手数料は発生しませんし、もし専門職にも依頼しなければお金はかけずに遺言を書くことが可能です。

次に日程調整等のお話。

公正証書遺言の場合、公証人役場に出向くか出張費をお支払いすれば来てもらうことも可能なのですが、どちらにしても作成する日時の調整が必要です。

この点、自筆証書遺言の場合はいつでもご自分の好きなタイミングで作成することが可能です。

ここまで読んでいただくと、自筆証書遺言だとお金も掛からないし、お家で作成できるので気楽に出来ると思われるかもしれません。

また法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度ができたことにより、遺言の内容に不満をもった方が勝手に捨ててしまったり、書き換えたりするといった危険も無くなり、家庭裁判所で検認という手続きをする必要も無くなるので、自筆による遺言の利用は今後増えていくように思います。

自筆証書によるデメリットについては次のようなことがあるかと思います。

まずは全ての遺言を基本的には自書(手書き)で作成するということです。短い文章ですと難しくないかも知れませんが、かなりの長文となると大変な作業になるかと思います。このたびの法改正により、不動産の登記簿であるとか資産目録をパソコンで作成することにより幾分手間を省くことができるようになったのですが、それでも多くの部分を手書きにする必要があるため、例えば書き間違いや崩し字等によって判読しにくい箇所があるなど、せっかく作った遺言が意味の無いものになってしまう可能性もあります。また相続人の調査が不十分であったため予想しない相続人の出現により相続が揉める、相続財産の調査が不十分であったため、一部の相続財産につき遺言による手続から漏れてしまったため、相続が揉めてしまうケースも出てくるかもしれません。

こういった自筆での遺言作成によるデメリットについては専門家によるアドバイスやチェックなどを利用していただくことにより、解決することもあるかと思います。

今後、遺言の作り方は今まで以上に幅が広がるかと思いますが、今回のブログを読んでいただき、ご自分に合った形の制度とはどんな形かご興味をもっていただき、少しでもスムーズに相続人の方々が遺産承継等の手続きが行えるような遺言を作られるきっかけになればと思います。

 

ここまで読んでくださりありがとうございます。

 
 

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