相続のこと

相続というのは、ある方が亡くなられた場合に、故人(亡くなられた方)の財産を配偶者や子供といった相続人が受け継ぐことです。

そのためには、故人の財産を明らかにし、亡くなられた方の戸籍をたどり相続人を特定した上で、誰がどの財産を相続するかを決定しなければなりません。

民法で定められた割合に応じて全員が相続する法定相続や、相続人全員で話し合い相続の方法を決める遺産分割、ご自分の気持ちに沿った内容で相続の方法を決める遺言による相続など様々な方法があります。

相続登記

土地や建物の所有者が亡くなった場合には、亡くなられた方から相続人に名義を変更する登記を行わなければなりません。これが「相続登記」です。

登記の種類としては、その不動産の「権利」が亡くなられた方から相続した方に移動するので、「所有権移転登記」となります。

通常は不動産の所有者が亡くなられてから、その方の遺産を全て整理し、相続する人を決めてから手続きを行います。相続税には10か月という申告期限がありますが、相続登記には期限はありませんから、決して急ぐ必要はありません。

ただ、できれば速やかに登記を行うことをお勧めしています。

時間が経つと、更なる相続が発生して相続人が増え、相続人を特定するのが複雑になったり、誰が何をどれだけ相続するのか、といった話し合いが困難になることがあるからです。

相続人が遠方にいる等で管理が難しく、不動産を売却するお考えがある場合には、なおさら相続登記が「必要」になってきます。

相続登記手続きの流れ

理論上は、相続登記は相続人が確定し、相続についての話し合いが終了し(あるいは遺言が存在し)、誰が何を相続するかが決定してから行うものですが、司法書士に依頼された時点ではそれらが法律上証明された状態ではなく、「口頭で決めた」「こうしたいと思っている」という状況でご相談をお受けすることが多いです。

ですので、相続登記のご依頼を受けた場合の一般的な流れは次のようになります。

1.聞き取り調査による不動産・相続人の調査

ご依頼者からお話しを伺い、お分かりの範囲での相続人や不動産の状況、ご依頼者の希望をお伺いします。

2. 相続人の特定

亡くなられた方の相続人を法的に証明するため、戸籍をさかのぼって調査し、相続人を確定します。基本出生から死亡にいたるまでの履歴が確認できる全ての戸籍・除籍が必要です。また、現在の相続人の存在を証明するため、相続人の戸籍なども必要になります。

3.相続不動産の特定

亡くなられた方の不動産が明確でない場合には、評価証明書や権利証などをもとに不動産を調査し、登記簿で詳細を確認します。

4. 登記に必要な書類の作成・調印

「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「委任状」など、登記申請に必要な書類を作成し、依頼者(または各相続人)に送付いたします。各相続人に異議がなければ遺産分割協議書に実印を押していただき、「印鑑証明書」を添付して、当事務所宛てに返送していただきます。

5. 法務局に相続登記を申請

必要な書類が整いましたら、法務局に相続登記を申請し、名義を書き換えます。この際に登録免許税が必要となります。

6.権利証の回収・相続人へお渡し

登記が完了しましたら、登記の内容を確認し、保管しやすいように整理してお渡し致します。

7. 登記費用のお支払い

権利証のお渡しと引き換えに登記費用をお支払いいただきます。郵送で権利証をお送りする場合には、登記費用のお支払いを確認後、郵送させていただきます。登録免許税が非常に高額な場合には、登録免許税のみ事前にお支払いをお願いすることがございます。

※登記費用については、事前に見積りを作成するか、概ねの額をお知らせすることとしております。

相続登記にかかる費用

一般に相続登記をすると、どれくらい費用がかかるのか、気になるところだと思います。実際には事例によってまちまちですが、それでも、何も目安がないのは不安ですね。

当事務所の報酬算定基準を使っておおまかに計算してみます。

例えば、相続人が妻と子供1人、不動産は自宅の土地建物のみ。固定資産評価証明書の不動産価格が2000万円、という、極めてシンプルなケースで、登記にかかる費用を考えてみましょう。

種 別報酬額登録免許税又は実費
相続登記申請(不動産2つ)51,250円(登録免許税)80,000円
戸籍・評価証明書等の取得(およそ10通程度)20,000円10,000円
登記簿による事前調査4,000円2,100円
相続関係説明図作成10,000円 
遺産分割協議書作成15,000円 
登記完了後の登記簿取得2,000円1,200円
通信費・郵送料・交通費等 4,000円
小 計102,250円97,300円
消費税8,180円 
合 計207,730円

少し高めに設定していますが、それでも司法書士報酬が10万円を超えてしまうので、実感として「これは少し高いかな」と感じますので、実際にこのようなシンプルなケースでは、費用調整を行って、もう少しお安く請求させていただくのではないかと思います…。

相続登記おまかせパックのご案内

 相続登記おまかせパック   一律 80,000円

                        (税込 88,000円)

  ※ただし、実費(登録免許税、戸籍代、交通費など)は別途かかります。

当事務所では、一定の条件を満たす方(最も一般的な相続登記に該当される方)を対象に、パック料金にてご案内させていただいております。登記申請、戸籍等取得、遺産分割協議書等必要書類の作成、及び付随する業務の司法書士報酬額を全て含めた料金です。

この他に、登録免許税と戸籍等取得・交通費などの実費が必要となります。

どうしてパック料金を設定したのか

膨らみがちな登記費用を一定にして依頼者の方に安心していただくため

相続登記には、戸籍の取得や相続関係説明図、遺産分割協議書作成など、少々手続きが煩雑になることが多く、基本料金が安かったから依頼したのに、書類作成料や日当が別途必要となり、結果として思ったより高額の費用がかかってしまった、という方がいらっしゃいます。

そこで、当事務所では条件にあてはまる方の相続登記を一律の「おまかせパック料金」に設定し、料金を明瞭にしています。

条件

1.相続人が配偶者と配偶者との間にできた子のみの相続である。
(例えば 相続人が妻と子、あるいは妻のみ、子供のみの場合など)
2.不動産の相続分につき、争いがないこと。
3.不動産が同一の法務局管轄内にあること。
4.不動産の固定資産評価額が4000万円以内であること。

※注意:適用条件を満たしている場合でも、相続人が外国にいる、相続持ち分がばらばらである、など手続きが特別に煩雑となるような場合には、パック料金の適用ができない場合がございます。ご不明な場合は、一度お問合せください。