土地・建物のこと
土地や建物は持ち運んだりできない大きい財産です。そのため、土地建物をめぐってはさまざまな登記があり、日常的ではありませんが、人生の節目で登記が必要な場面に遭遇される方も多いのではないかと思います。
家を買ったとき
土地や建物を買ったり売ったりするときには、前の所有者から、買主へ名義の書換えをしなければなりません。
所有権移転登記です。
多くの場合、司法書士は、最終的な取引の場(売買代金の受け渡しの場)に同席し、売主・買主の意思や売買代金の受け渡しが行われたこと、名義を書き換えるのに必要な書類が全てそろっていることなどを確認した上で、登記申請を行います。
土地・建物の持ち主が亡くなったとき
土地や建物の持ち主が亡くなったときには、その相続人に名義を書き換える相続登記が必要となります。相続登記については、特に期限はありませんので、急ぐ必要はありませんが、いずれは必要になる登記です。
民法で定められた割合に応じて全員が相続する法定相続や、相続人全員で話し合い相続の方法を決める遺産分割、ご自分の気持ちに沿った内容で相続の方法を決める遺言による相続など様々な方法があります。
土地や建物を担保に、お金を借りるとき
住宅ローンを借りる場合など、多くは土地や建物を担保に入れる「抵当権設定登記」が必要になります。当該不動産の「乙区」と呼ばれる所有者の権利以外の登記をする欄に、誰がどのような条件でお金を貸しているかを明記する登記申請を行います。
ローンを返済したので、土地や建物についている担保を消したいとき
がんばってローンを返済したら、最後は土地や建物についている担保を抹消する登記が必要です。実際にはお金を借りた記録自体が消える訳ではなく、「乙区」に「この担保は消えています」といった表示がなされることになります。ローンを返済した時点でお金を借りていた銀行などから抹消登記に必要な書類を受け取り、手続きをします。