相続手続きの第一歩 法定相続情報一覧図の作成 オンラインサポート

相続手続き、何から始めたら良いのだろう…

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相続手続きに必要な戸籍の収集から
相続人の一覧図の作成までを全て代行します

法定相続情報一覧図とは、相続人を特定する家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。一覧図を作成し、法務局に申請すれば何通でも無料で取得でき、各機関にこちらを提出することで、相続手続きをスムーズに進めることができます※。
戸籍等の収集から法定相続情報一覧図の作成までを当事務所で代行し、お客様にお渡しいたします。

  • 多くの金融機関で戸籍の代わりとして使用可能ですが、
    機関によっては使用できない場合もございますのでご注意ください。

全てに戸籍を提出→「時間」または「お金」がかかる

自分で手続を行う場合

自分で手続を行う場合

お金と時間がかかる

弊所で代行する場合

弊所で代行する場合

お金と時間がかからない

POINT01

全国どこからでもお申込みいただけます。

オンラインでお申し込みいただけます。北海道から沖縄まで、相続人が全国どこにいてもご依頼可能です。

POINT02

ご来所不要!自宅にいながら手続きが完了します。

役所や法務局、司法書士事務所に行く必要がありません。

POINT03

相続に強い司法書士・行政書士が対応します

相続が数次に渡って発生している場合や、相続人が多くて複雑な事案も経験豊富な司法書士・行政書士が適切に戸籍収集を行います。

こんなお悩みを解消します。

  • 銀行や保険会社等で相続人を確定する戸籍が必要と言われた
  • 平日に役所へ行く時間がとれない、手続きの労力を最小限にしたい
  • 戸籍の見方が分からない、自分で戸籍を集めるのが不安
  • 相続に関するさまざまな手続を一度に済ませたい!

法定相続情報証明制度を活用するとさまざまな相続手続きがラクになります。

もっと詳しく

法定相続情報一覧図って何だろう???

大切な家族が亡くなった後、家族はそれに伴う様々な手続きを行わなければなりません。
特に、財産の相続手続きに当たっては厳格な書類が必要とされ、悲しみも癒えぬまま、何から手をつけて良いか分からずお問い合わせをいただくこともあります。

相続手続きの基本は、相続人を特定させることです。

そのためには、相続人の戸籍を出生まで遡り、家族法の規定に則った相続人を確定することが必要となります。そして、その戸籍の束を銀行や法務局などの各機関に提出しなければなりません。

この戸籍の束の代わりとなるのが「法定相続情報一覧図」です。法務局に戸籍一式を提出することで1枚の証明書として発行してもらうことができます。

この証明書は、5年間何枚でも発行でき、多くの公的機関や金融機関で戸籍と同等に扱ってもらえますから、多くの相続手続きを一度に行うことができ、相続手続きの時間や手間が大幅に短縮されます。

法定相続情報一覧図は、いわば、相続手続きの第一歩です。

  1. 戸籍の収集相続人調査

    戸籍の収集相続人調査

  2. 相続関係図の作成

    相続関係図の作成

  3. 法務局に提出

    法務局に提出

  4. 法務局より法定相続情報一覧図を交付

    法務局より法定相続情報一覧図を交付

その後、お客様自身が各種金融機関で預貯金の払戻手続きや、法務局での不動産の名義変更手続きを行ってください。

  • 当事務所では、相続登記・遺産承継(金融機関の相続手続き)のご依頼も承っておりますが、その場合には、大切な不動産・財産をお守りするため、対面でのご依頼を原則としております。詳しくはお問い合わせください。

費用について

基本報酬

35,000円+消費税3,500円(税込み38,500円)

  • 戸籍等10通まで/10通を超えた場合、1通につき2千円

戸籍等の発行手数料、郵送費、
交通費等の実費

備考

戸籍は1通450円、除籍は1通750円程度の実費がかかります。取得する戸籍の数は、相続人の数や亡くなられた方の経歴等により大きく異なります。実際に戸籍を取得するまで詳細な金額は分かりません。最初に家族関係等をお伺いした時点でおよその概算をお伝えし、もし大幅な違いがある場合には事前のご連絡いたしますので、ご安心ください。

お手続きの流れ

  1. お申込み

    お申込フォームまたはお電話にてお申込みください。ご連絡先を必ずお伝えいただきますようお願いいたします。

  2. 必要書類のご案内・委任状等の送付

    当事務所より委任状・必要書類のご案内を送付いたしますので、署名捺印の上、同封のレターパックにてご返送ください。その際、既にお持ちの住民票や戸籍等がありましたら、一緒に送付してください。その方が手続きがスムーズに進みますし、余分な費用を節約することができます。

  3. 手続きの開始

    委任状が届き次第、戸籍の取得を開始します。戸籍がそろい、相続人が確定しましたら、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出して、証明印のある一覧図の交付を請求します。

  4. 最終費用のご連絡、お支払い

    手続きが完了しましたら、最終費用のご連絡を致します。相続人を特定するための戸籍がどのぐらい必要か分かりませんので、この時点で正式な費用の請求をさせていただきます。ただし、当初お伝えした見積もり額を大幅に上回る場合には、事前にご連絡させていただきます。

  5. 収集した戸籍・法定相続情報一覧図の送付

    ご入金が確認できましたら、法定相続情報一覧図と収集した戸籍をセットにして、お客様のお手元にお届けします。後は、お客様にて、金融機関等に赴き、必要なお手続きをしてください。

ご用意いただく書類

  • 身分証明書

    身分証明書

    (運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

  • お持ちの戸籍・住民票等

    戸籍・住民票等(既にお持ちの場合)

    既にお持ちの戸籍・住民票等があれば一緒にご返送ください

よくある質問

  • 報酬・実費の目安はどれくらいですか?

    報酬については、相続人が配偶者とお子様のみ、といった一般的な相続であれば基本料金38,500円(税込み)、実費が10,000円~15,000円程度が目安です。なお、戸籍は1通450円程度、除籍は750円と1通の値段が少なからずかかりますから、必要な戸籍が多くなると、費用が高くなることもあります。
    詳細は『費用について』をご覧ください。

  • 相続登記も一緒にお願いしたいのですが…

    当事務所は司法書士事務所ですので、相続登記や遺産承継業務も受任しております。ただ、個人の財産をお守りするため、こういったご依頼については、基本対面でじっくりお話を伺った上で進めたいと考えております。

  • 法定相続情報一覧図はどの金融機関でも使えますか?

    現在、多くの銀行や証券会社、保険会社等で法定相続情報一覧図を戸籍の代わりとして用いることが可能となっておりますが、機関によって取り扱いは異なります。事前に金融機関等に確認されることをお勧めします。戸籍原本が必要な機関もあるようですが、戸籍もセットにしてお送りしておりますので、そのような場合には原本を提出していただければと思います。

司法書士・行政書士 アットこうべ法務事務所

代表者
司法書士 上野 朝臣
行政書士 上野圭子
  • 兵庫県司法書士会所属(登録番号 第2115号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1801451号
  • 兵庫県行政書士会所属(登録番号 第21301007)
住所
〒658-0054
神戸市東灘区御影中町1丁目9番5号藤和阪神御影ビル301号室
電話番号
078-777-8065
ファックス
078-330-3591
営業時間
平日9:00~17:30 (土・日曜、祝 応相談)
取扱業務
相続登記 遺言書作成 不動産・商業登記 障害福祉サービス指定申請 在留資格(ビザ)

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行政書士弓削彰彦事務所

代表者
行政書士 弓削 彰彦
  • 兵庫県行政書士会所属(登録番号 第24301935号)
住所
〒673-0534
兵庫県三木市緑が丘町本町1丁目4番地
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