法定相続情報一覧図とは、相続人を特定する家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。一覧図を作成し、法務局に申請すれば何通でも無料で取得でき、各機関にこちらを提出することで、相続手続きをスムーズに進めることができます※。
戸籍等の収集から法定相続情報一覧図の作成までを当事務所で代行し、お客様にお渡しいたします。
- 多くの金融機関で戸籍の代わりとして使用可能ですが、
機関によっては使用できない場合もございますのでご注意ください。

法定相続情報一覧図とは、相続人を特定する家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。一覧図を作成し、法務局に申請すれば何通でも無料で取得でき、各機関にこちらを提出することで、相続手続きをスムーズに進めることができます※。
戸籍等の収集から法定相続情報一覧図の作成までを当事務所で代行し、お客様にお渡しいたします。



お金と時間がかかる

お金と時間がかからない
オンラインでお申し込みいただけます。北海道から沖縄まで、相続人が全国どこにいてもご依頼可能です。
役所や法務局、司法書士事務所に行く必要がありません。
相続が数次に渡って発生している場合や、相続人が多くて複雑な事案も経験豊富な司法書士・行政書士が適切に戸籍収集を行います。
法定相続情報証明制度を活用するとさまざまな相続手続きがラクになります。
もっと詳しく
大切な家族が亡くなった後、家族はそれに伴う様々な手続きを行わなければなりません。
特に、財産の相続手続きに当たっては厳格な書類が必要とされ、悲しみも癒えぬまま、何から手をつけて良いか分からずお問い合わせをいただくこともあります。
相続手続きの基本は、相続人を特定させることです。
そのためには、相続人の戸籍を出生まで遡り、家族法の規定に則った相続人を確定することが必要となります。そして、その戸籍の束を銀行や法務局などの各機関に提出しなければなりません。
この戸籍の束の代わりとなるのが「法定相続情報一覧図」です。法務局に戸籍一式を提出することで1枚の証明書として発行してもらうことができます。
この証明書は、5年間何枚でも発行でき、多くの公的機関や金融機関で戸籍と同等に扱ってもらえますから、多くの相続手続きを一度に行うことができ、相続手続きの時間や手間が大幅に短縮されます。




その後、お客様自身が各種金融機関で預貯金の払戻手続きや、法務局での不動産の名義変更手続きを行ってください。
35,000円+消費税3,500円(税込み38,500円)
戸籍等の発行手数料、郵送費、
交通費等の実費
戸籍は1通450円、除籍は1通750円程度の実費がかかります。取得する戸籍の数は、相続人の数や亡くなられた方の経歴等により大きく異なります。実際に戸籍を取得するまで詳細な金額は分かりません。最初に家族関係等をお伺いした時点でおよその概算をお伝えし、もし大幅な違いがある場合には事前のご連絡いたしますので、ご安心ください。
お申込フォームまたはお電話にてお申込みください。ご連絡先を必ずお伝えいただきますようお願いいたします。
当事務所より委任状・必要書類のご案内を送付いたしますので、署名捺印の上、同封のレターパックにてご返送ください。その際、既にお持ちの住民票や戸籍等がありましたら、一緒に送付してください。その方が手続きがスムーズに進みますし、余分な費用を節約することができます。
委任状が届き次第、戸籍の取得を開始します。戸籍がそろい、相続人が確定しましたら、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出して、証明印のある一覧図の交付を請求します。
手続きが完了しましたら、最終費用のご連絡を致します。相続人を特定するための戸籍がどのぐらい必要か分かりませんので、この時点で正式な費用の請求をさせていただきます。ただし、当初お伝えした見積もり額を大幅に上回る場合には、事前にご連絡させていただきます。
ご入金が確認できましたら、法定相続情報一覧図と収集した戸籍をセットにして、お客様のお手元にお届けします。後は、お客様にて、金融機関等に赴き、必要なお手続きをしてください。

(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

既にお持ちの戸籍・住民票等があれば一緒にご返送ください
報酬については、相続人が配偶者とお子様のみ、といった一般的な相続であれば基本料金38,500円(税込み)、実費が10,000円~15,000円程度が目安です。なお、戸籍は1通450円程度、除籍は750円と1通の値段が少なからずかかりますから、必要な戸籍が多くなると、費用が高くなることもあります。
詳細は『費用について』をご覧ください。
当事務所は司法書士事務所ですので、相続登記や遺産承継業務も受任しております。ただ、個人の財産をお守りするため、こういったご依頼については、基本対面でじっくりお話を伺った上で進めたいと考えております。
現在、多くの銀行や証券会社、保険会社等で法定相続情報一覧図を戸籍の代わりとして用いることが可能となっておりますが、機関によって取り扱いは異なります。事前に金融機関等に確認されることをお勧めします。戸籍原本が必要な機関もあるようですが、戸籍もセットにしてお送りしておりますので、そのような場合には原本を提出していただければと思います。